【仮想通貨の税金対策】12月31日までに確認しておくべきこと
2020 年はビットコインが 2017 年に付けた最高値を更新するなど仮想通貨市場は大きな盛り上がりをみせました。
今回は、仮想通貨に投資をしている方が 12 月 31 日までにチェックしておくべきことを、bitFlyer が提携する仮想通貨の自動損益計算サービス「Cryptact」(外部サイトに移ります。当社が運営するページではありません)を手掛ける、株式会社クリプタクトの斎藤様にお伺いしました。
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そもそも確定申告の対象となるのは、いくらから?
一般的なサラリーマンの場合、原則として給与以外の所得が年間 20 万円を超える場合等には、確定申告を行う必要があります。
仮想通貨の所得だけで年間 20 万円を超える場合はもちろんのこと、仮に仮想通貨の所得だけでは年間 20 万円を超えない場合でも、その他の所得と合算して年間 20 万円を超える場合は、仮想通貨の所得も確定申告の対象です。
他にも例えば医療費控除のために確定申告を行う場合などで、仮想通貨の所得が 20 万円を超えない場合であっても、仮想通貨の所得も確定申告が必要となります。
20 万円というのは一つの基準ではありますが、仮に 20 万円を超えていなくても、別の理由で確定申告を行う場合は仮想通貨の所得も確定申告の対象となるためご注意ください。
年内に損益を確認しないことの落とし穴
少し極端な例になりますが、例えば、2020 年にビットコインが 50 万円のときに、500 万円を使って、10 BTC を購入したとします。2020 年は年初ビットコインがおよそ 75 万円、3 月にがくっとおちて 50 万円ほどになって 12 月は 200 万円を超えています。ここで、2020年中にビットコイン価格が200万円の時、10 BTC を 100 万 XEMと交換したとしましょう。
この時、あなたはビットコインとネムの交換で、1,500 万円の利益( = 10 x (200 - 50)万円 )が発生しています。その後 2021 年に入り、3 月の確定申告の時にあなたは納税のためにネムを売却しようとしますが、ネムはすでに価格が暴落していたとします。このときの 100 万 XEM の時価は 500 万円ほどにさがっていました。
1,500 万円の利益に対して支払うべき納税額は、その他の収入にもよりますが、仮にその他の収入が無かった場合は、約 350 万円となり、他の所得がある場合はさらに増える可能性があります。つまり、保有している 100 万 XEM をすべて売却しても、なんと納税後に 150 万円も残らないことになります。
ここで大きなポイントは、 100 万 XEM を 500 万円で売却したときに、本来 1,000 万円の損失が発生しているのですが、この損失は 2021 年の損失となり、2020 年にあなたが計上した 1,500 万円の利益と合算することができない、ということです。同じ年度であれば、利益と損失を合算して、例えば上記の例だと、結果 500 万円の利益となり、税金もそれに応じた金額(50 万円前後)に収まります。
ところが、年をまたぐことで合算することができず、1,500 万円の利益が確定してしまうのです。その後どれだけ仮想通貨が暴落しても関係ありません。ここがまさに年をまたぐことの落とし穴であり、年明け 3 月の確定申告の時に必要な税額はあらかじめ年が明ける 12 月までに換金しておくことがとても大切になります。
12 月 31 日までにできる節税対策
年をまたぐことの落とし穴、について説明しましたが、逆にいえば年をまたがなければ、利益に対して損失をぶつけて合算することができる、つまり利益額を減少させて納税額を減らすことができる、ことを意味します。
これを行うためには、まず保有コインごとに税務上の簿価がいくらなのか正確に把握する必要があります。これは、クリプタクトのサービスでも容易に確認できるので、難しいことではありません。その上で、年末までに含み損となっているコイン(簿価より時価のほうが低いコイン)については、売却してしまうことで、この含み損を実現化してしまいましょう。そうすると、それまでの利益が実現化した損失分だけ減少することになります。
もちろん、そもそも利益が出ていないと含み損を実現化させたところであまり意味はないのですが、仮想通貨の取引は自分が思っていないところで利益が出ていたりするものです。一度損益計算サービス等で確認してみることをお勧めします。クリプタクトの損益計算サービスだと、取引履歴をアップするだけで自動で年度毎の実現損益と通貨毎の含み損益をご確認いただくことが可能です。デモ体験もございますので、お試しください。
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注意事項(よくお読みください)
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