ビットコイン、仮想通貨の税金と確定申告を理解するための 10 の質問
確定申告のシーズンがやってきました。確定申告の期間は 2020 年 2 月 17 日(月)から 2020 年 4 月 16 日(木)※までです。
※国税庁より、所得税の確定申告の期間を1カ月延長し、2020 年 4 月 16 日(木)までとすることが発表されました。詳細はこちらより国税庁のお知らせをご確認ください。
そもそも確定申告の対象となるのか、どのような場合に確定申告の対象になるのか、わからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、仮想通貨の確定申告について知りたい方に向けて、bitFlyer が提携する仮想通貨の自動損益計算サービス「Cryptact」(外部サイトに移ります。当社が運営するページではありません)」を手掛ける、株式会社クリプタクトの斎藤様に、これだけは知っておきたい 10 の質問をお伺いしました。
(1)確定申告の対象となるのは、いくらからですか
一般的なサラリーマンの場合、原則として給与以外の所得が年間 20 万円を超える場合等には、確定申告を行う必要があります。
仮想通貨の所得だけで年間 20 万円を超える場合はもちろんのこと、仮に仮想通貨の所得だけでは年間 20 万円を超えない場合でも、その他の所得と合算して年間 20 万円を超える場合は、仮想通貨の所得も確定申告の対象です。
他にも例えば医療費控除のために確定申告を行う場合などで、仮想通貨の所得が 20 万円を超えない場合であっても、仮想通貨の所得も確定申告が必要となります。
20万円というのは一つの基準ではありますが、仮に 20 万円を超えていなくても、別の理由で確定申告を行う場合は仮想通貨の所得も確定申告の対象となるためご注意ください。
(2)確定申告が必要になるか、どこで確認できますか
ご自身が行った仮想通貨のお取引における所得の計算は、原則としてご自身で行うことになりますが、以下に該当するお客様は、bitFlyer が提供している「お取引レポート」をご参照いただくことで確定申告の必要があるかどうか判断できます。
・仮想通貨の売買やキャンペーン等での仮想通貨の取得など、あらゆる仮想通貨の増減に関わることが全て bitFlyer のみで行っていて、かつご自身のウォレット等へ仮想通貨の出金や入金を行っていない方
上記に該当されない方、例えば bitFlyer 以外で仮想通貨の取得があった、あるいは他の取引所でも売買している、といったお客様は、取引所側で損益把握ができないため、ご自身で所得計算する必要があります。
(3)確定申告はどのように行う必要がありますか
確定申告は、国税庁ホームページ「所得税の確定申告」(外部サイト)のページから申告を行う事が可能です。
具体的な手順については bitFlyer が提携している仮想通貨の自動損益計算サービス「Cryptact」の「仮想通貨の確定申告書類の作成方法」(外部サイト)にて、わかりやすく解説されています。
仮想通貨の税制は他の投資商品の税制よりも複雑で、税法を正確に理解するのはなかなか難しいです。そのため、仮想通貨取引の損益計算をサポートする外部サービスが提供されてます。
「Cryptact」では現在無料で自動損益計算サービスを利用ができるため、このような外部サービスを活用して計算するのも 1 つの方法です。なお、「Cryptact」では仮想通貨の税制や所得の計算方法に関する詳細も解説していますので、ご覧ください。
・仮想通貨(暗号資産)の確定申告のやり方と未納のリスクを税理士が解説!(外部サイト)
(4)仮想通貨を持っているだけでも確定申告は必要ですか
所得として認識されるのは、損益が確定したとき(実現損益が発生するとき)となります。損益の確定は、例えば保有している仮想通貨を売却すること(反対取引)で生じた、実際の損益のことを意味します。
つまり、保有しているだけであれば、含み益があっても課税はされません。
しかし、仮想通貨を保有しているのみでも、仮想通貨同士で交換などを行っている場合は、話が全く変わってきます。
日本円に戻していない場合であっても、仮想通貨同士の交換をすればその時点で所得が発生する可能性があります。これは、交換時点の時価で取引の損益が計算されるためです。詳細は下記ページをご覧ください。
・仮想通貨(暗号資産)の確定申告のやり方と未納のリスクを税理士が解説!(外部サイト)
その他、仮想通貨のレンディング(貸付)、エアドロップ、ステーキング報酬、マイニング、キャンペーン等による仮想通貨の付与などは、仮想通貨の受取が発生した時点で時価による所得認識が必要となります。これらの取引がある場合は、たとえそれらの仮想通貨の売却や交換を行っていなかったとしても、税金が発生する可能性があるため注意が必要です。
(5)保有する仮想通貨が値上がりした場合、税金は発生するのですか
保有する仮想通貨が値上がりしただけである場合、含み益が発生しているにすぎないため、税金は発生しません。ただし、値上がりした仮想通貨を売却するなどで利益を確定させた場合は、税金が発生する事があります。
(6)仮想通貨同士の交換でも税金が発生するのですか
仮想通貨同士の交換の場合でも、その時点の円建の時価で評価して計算されることになるため、税金が発生することがあります。
例えば、保有しているビットコインをイーサリアムに交換した場合(ビットコインでイーサリアムを購入する)、この取引はビットコインの売却とイーサリアムの購入という 2 つの取引に分割され、それぞれの取引がその時点の円建の時価で、ビットコインを売却して、イーサリアムを購入した、というように計算されます。
そのため、保有していたビットコインを時価の円価格で売却した、という解釈になり、この売却取引で確定した損益に応じて税金が発生することがあります。
(7)仮想通貨の授受を行った場合、税金は発生するのですか
友人や知人などの第三者に対して仮想通貨を渡したり、受け取ったりした場合、税金が発生する場合があります。
個人から仮想通貨を受け取る場合は、その時点で所得税の対象取引とはならない一方、贈与税の対象になる事があります。なお、第三者から受け取った仮想通貨を売却して日本円に交換した場合、あるいは他の仮想通貨に交換した場合、通常の売却、交換と同様に所得税の対象となり得ます。
法人から仮想通貨を受け取った場合は、その時点の時価で所得を認識することになるため、税金が発生する可能性が高いと言えます。
(8)仮想通貨で買い物すると税金が発生するのですか
決済時点における時価で使用した仮想通貨を円建てで売却したと見なされるため、税金が発生することがあります。
(9)ハードフォークで得た日本円は確定申告の対象となりますか
ハードフォークで得た「仮想通貨」については、取得時点では時価0とみなされるため、所得認識されません。つまり、例えば、他にお取引がない場合は確定申告不要となります。
一方で、その仮想通貨を売却された場合は、売却金額が所得として認識されることになります。日本円はもちろんですが、日本円ではなく売却によって別の仮想通貨に交換したとしても、その時点の時価で所得認識されることになるため、注意が必要です。
(10)マイニング報酬を受け取っても税金が発生するのですか
受け取った時点の時価で所得を認識するため、税金が発生することがあります。
注意事項(よくお読みください)
本資料は株式会社 bitFlyer 及び関係する業界に関する参考情報の提供を目的としており、当社が提供するサービスの勧誘を目的としたものではありません。
当社および説明者は、本資料において正確な情報を提供するよう努めておりますが、その完全性・正確性について保証するものではありません。
本資料の内容は、記事発表時点における「Cryptact」の見解です。
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