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暗号資産詐欺被害に遭わないために!気を付けるべき 6 つのポイント

一般企業の暗号資産投資や機関投資家による暗号資産市場への参入など、暗号資産市場は盛り上がりを見せ、注目されています。

その一方で、暗号資産をめぐるトラブル、暗号資産関連の投資トラブル等についての注意喚起が金融庁、消費者庁、一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)から公表されています。
その注意喚起の内容や主な詐欺事例をご紹介しますので、取引を行うかどうか検討する際や、暗号資産に関する不審な電話やメール等に注意していただく際にご活用ください。

事案①マッチングアプリ

SNS やマッチングアプリ、出会い系サイト等で出会った異性から、仮想通貨への投資を勧められ、国内の暗号資産取引業者から海外の暗号資産取引所等にビットコイン等の暗号資産を送金し、他の仮想通貨に投資した。その後、アカウントが凍結あるいは海外取引所等のサイトが閉鎖されてアクセスができなくなり、投資資金が回収困難となった。
海外取引所等の投資で当初は利益が出たものの、その後、追加投資を要求されて損失が生じたり、アカウントが凍結されるなどによって回収ができなくなった。

対処法
・暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が義務付けられています。また、暗号資産の売買等を行わず、利用者の暗号資産の管理のみを行う事業者も登録を要します。暗号資産の管理・取引の際には金融庁・財務局に登録された事業者であるかを確認しましょう。
・事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているか確認するようにしましょう。
・第三者から海外取引所とみられる先への投資勧誘を受けた場合は、取引する前に相談窓口へご相談ください。

暗号資産交換業者登録一覧はこちら(金融庁の HP へ遷移します)

事案②インターネット等で取引される情報商材

「1 日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」「● 万円が ● 億円になる投資法」といったお金儲けのノウハウと称して、インターネット等で取引される情報である情報商材※や、高額収入を得る方法を教えると強調された広告等を見て連絡をしたところ、高額な契約をすれば副業や投資等で儲けることができるノウハウを教えると勧誘されたが、実際は説明と異なり儲からない。

※ 情報商材は電子媒体で取引されることが多く、パソコンやスマートフォン等を使ってダウンロードや閲覧をすることができます。事業者によっては、動画やメールマガジン、アプリケーションで配信したり、冊子や DVD 等に加工して契約者に送付する場合もあります。
情報商材そのものだけでなく、情報商材をきっかけに高額なコンサルティングやビジネスセミナー、ソフトウエア等を契約させられるケースもあり、契約書にもアフィリエイト、ビジネスサポート、コンサルティング、業務委託等の名称が用いられていることがあります。

対処法
・情報商材は契約前に中身を確かめることができないため、怪しいと思ったら連絡を絶ちましょう。
・高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱりと契約を断わりましょう。
・クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しないようにしましょう。
・「簡単な作業で大金を稼ぐ」「少ない元手で数億円稼ぐ」等の表現を使っている情報商材の勧誘を受けた場合は、契約前に相談窓口へご相談ください。

事案③フィッシング詐欺

フィッシング詐欺とは、実在する企業やサービスを騙ったメールを送ったり、ネット広告や SMS 経由で偽サイトにアクセスさせるなどの手法で、お客様の重要な個人情報を盗み出す行為のことを指します。
偽サイトは本物そっくりのログイン画面にお客様を誘導し、メールアドレスやパスワードの入力を促します。その入力データを使って本物のウェブページに不正ログインし、お客様の資産を盗み出すのが手口です。
最近の偽サイトは、URL やデザインを巧妙に作り変えており、ひと目では区別がつかないケースも多くあります。

対処法
・実在する企業を装ったメールや、ネット広告や SNS 等に記載された偽サイトの URL は、決してクリックしないよう十分注意しましょう。
・URL のクリック前に必ず、URL が https://bitflyer.com/ から始まっているかを確かめましょう。サイトの証明の確認はこちらをご確認ください。
・公式 HP をあらかじめブックマークしておき、不審なメールやネット掲示板に書かれた URL からアクセスしないようにしましょう。

フィッシング詐欺に関する詳しい情報はこちら。(総務省の HP へ遷移します)

事案④ICO (Initial Coin Offering) 

ICO とは、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称です。トークンセールと呼ばれることもあります。全世界で ICO による資金調達が増加していますが、 ICO により発行されるトークンを購入する際には、以下のような高いリスクがあるため注意が必要です。

・価格下落の可能性
トークンは、価格が急落したり、突然無価値になってしまう可能性があります。

・詐欺の可能性
一般に、 ICO では、ホワイトペーパー※が作成されます。しかし、ホワイトペーパーに掲げられていたプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品やサービスが実際には提供されないリスクがあります。
※ ICO により調達した資金の使い道(実施するプロジェクトの内容等)やトークンの販売方法などをまとめた文書のこと。

対処法
・金融庁・財務局への登録がない業者や海外プロジェクトを通じて、トークンを購入する場合、リスクがあることやプロジェクトの内容などをしっかり理解した上で、自己責任で取引を行いましょう。
・日本での ICO は金融庁・財務局への登録がある暗号資産交換業者のみ行うことができます。ICO を行っている発行体が金融庁・財務局への登録がある暗号資産交換業者か確認をしましょう。

暗号資産交換業者登録一覧はこちら(金融庁の HP へ遷移します)

事案⑤詐欺的な投資勧誘

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘や、AI を活用したアービトラージプラットフォームの提供を謳い、日本居住者向けにウェビナーを開催し運用資産を暗号資産で募っている事業者等が発生しています。
実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお勧めします。

また、金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等も発生しています。金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、投資に関して情報提供やアドバイスを行うことや、民間の業者等に対する投資に関与することは一切ありません。

なお、金融庁(財務局)の登録を受けている業者であっても、その信用力などが保証されているものではありません。「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられていますので注意しましょう。

詐欺的な投資勧誘に関する詳しい情報はこちら(金融庁の HP へ遷移します)

対処法
法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融庁(財務局)の登録・届出を受けた業者に限られます。これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らないようにしてください。

事案⑥ギブアウェイ詐欺

ギブアウェイ詐欺とは、著名人を装い、「指定した額の暗号通貨を振り込めば、数倍にして返す」と謳い振り込ませ、実際には返さずにそのまま盗むという詐欺のことです。Twitter や Facebook などのSNSや、YouTube でも行われており、多額の被害が報告されています。犯人は乗っ取った認証済みアカウントで本人に偽装し、画像内テキスト等で専用アカウントへ誘導させます。

対処法
・SNS や YouTube のアカウントIDを確認し、暗号資産を送付しないようにしましょう。

もし被害に遭ってしまったら…

以下の相談窓口へご相談ください。

不審な電話などを受けた時のご相談
・消費者ホットライン 局番なしの 「188」(いやや!)
※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。

・警察相談専用電話 「9110」  、または最寄りの警察署まで
原則、平日の 8:30 - 17:15(※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・時間外は、24 時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は音声案内で対応)


暗号資産(仮想通貨)詐欺に騙されないようにするためのポイントについてご紹介しました。
暗号資産は、日本円やドルなどのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではありません。また、暗号資産は、価格が変動するため、暗号資産の価格が急落し、損をする可能性があります。

暗号資産の取引を行う場合、事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するようにしてください。

注意事項(よくお読みください)
本資料は株式会社 bitFlyer 及び関係する業界に関する参考情報の提供を目的としており、当社が提供するサービスの勧誘を目的としたものではありません。
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